5月9日は法廷へ集まろう!第11回期日の呼び掛け

デッチアゲ弾圧の決定的証拠映像、法廷で上映へ!
麻生国賠5月9日証拠調べへの圧倒的結集を呼びかけます。

 いつもご支援をお寄せ下さる皆様にも心からお礼申し上げます。

 気づいてみれば私たちの裁判も、口頭弁論を10回重ね、提訴してから2年以上の月日が経ちました。
 そしてついに次回期日は、警視庁公安部の明白なデッチアゲ=権力犯罪が法廷で暴露・追及される、裁判闘争の山場のひとつとなります。
 そこで、これまでの経緯を振り返り、そして5月9日の証拠調べ=デッチアゲ弾圧の決定的証拠映像上映への圧倒的結集を呼びかけます。

 ことの始まりは2008年10月26日、社会全体がさらなる貧困へとなだれ込むなか、庶民とはかけ離れた放蕩な生活ぶりと政治的無能から呆れられていた麻生太郎首相(当時)の豪邸を一目見に行こうと企画された、「リアリティツアー2 62億ってどんなだよ。麻生首相のお宅拝見」で3名が不当逮捕されました。参加者はただ歩道を歩いていただけなのに「公安条例違反」、また一切手を出していないのに「公務執行妨害」、そして事件となんら関係のないフリーター全般労働組合事務所への不当な家宅捜索、というひどい事件でした。

 しかし、不当逮捕の瞬間がYouTubeで公開され、デッチアゲであることが社会的に認知され、大きな抗議の渦がまきおこりました。映像は4日間で再生14万回を超え、全国から抗議への賛同や声明が集まり、国会でも追及され、そして11月に無事3名の釈放と不起訴がかちとられました。現在も動画再生回数は増え続け、60万回に達しようとしています。

 その後、不当に逮捕・家宅捜索された3人の不当弾圧者とフリーター全般労働組合が、弾圧をこれ以上させないために、2010年2月26日に国家賠償請求訴訟を提起し、警視庁公安部の逮捕・勾留および裁判所の捜索差押許可状発布の違憲性・違法性を問うています。そして、人びとの意思表示を萎縮させ抑制する、公安条例の不当さを訴えています。表現の自由は、政治的自由でもあり、憲法はおろか、誰もが持っている自然権です。私たちは、公安条例撤廃を目指し、政治的表現の自由を勝ち取ります。

 これまでは、原告・被告ともに書面で法的主張をぶつけ合ってきましたが、これからは証拠調べに入ります。
 その第一弾が次回の映像上映であり、恐らく夏頃には第二弾として証人尋問で下手人の公安警察をひきずりだし、弾圧の政治的意図を暴露し、糾弾します。
 これからが、見せ場でもあり山場でもあります。

 次回期日は、上映設備のある法廷を押さえなくてはならない都合もあり、多少調整の時間がかかりましたが、5月9日(水曜日)午後3時から、場所は601号法廷となりました。傍聴席数を超える支援者の参加が予想されますので、傍聴券配布ないしは抽選の可能性もあります。
 傍聴を希望される方は、午後1時30分頃に東京地裁正門前にお集まり下さい。是非とも、引き続きのご参加、ご協力をお願いいたします。

1月30日第10回期日報告です

1/30月曜日、12時から地裁前でビラまき&情宣。先立って情宣していた東京大空襲裁判の原告団に挨拶し、音量等配慮をしながら一定距離をおいた場所で情宣。
土肥裁判の地裁判決ということで支援者もマスコミもいっぱい。
期日には、毎回公安がはりついているが、いつもは5人程度なのだが今日は8人。

14時からの口頭弁論の傍聴者は35人。
原告は不当逮捕映像が収録されたDVDを甲13号証として提出。「動かぬ証拠である映像をを上映する方法で証拠調べすべき」という川村弁護士に対し、裁判所は被告警視庁に対して意見を求めるが「裁判所の判断に従います」とだけ述べ、裁判長は右陪席左陪席の裁判官と3人で合議するといって中座して1分ほどで戻り、証拠の採用と上映を決定しました!!傍聴席からは「よし」とささやくような声で喜びあいました。
また、原告被告ともに、人証調べのための証人申出書を提出。被告警視庁は、不当逮捕を行った下手人である、公安部公安二課の山口悟、警視庁警備部災害対策課(当時=渋谷署警備課長)の宇井秀三、渋谷署の嶋野伸一の3人。原告は、不当逮捕された当該3人、ツアー出発前に折衝を求めてきた宇井に対応した組合員、不当な家宅捜索に立ち会った組合員、不当逮捕を指揮した栢木国広(当時=公安部公安二課長、定年退職)と被告と同じ下手人3人、計9人。特に、栢木によるデッチ上げ始終は映像にもバッチリ映っているから、真実究明には絶対欠かせない人物。当然、証人採用されるべきである。

次回期日は、上映設備のある法廷を押さえなくてはならない都合もあり、要調整となりました。確定次第、すぐにお知らせします。

でてこい!8号

ニュースレター『でてこい!』8号のPDFです。
『でてこい!』8号(PDF/564KB)

9月26日、11月28日期日が終了しました。次回は2012年1月30日14時東京地裁721号法廷です

報告が遅くなりまして申し訳ありません。第8回、第9回口頭弁論が無事終わりました。詳細は報告は別途致します。次回は2012年1月30日14時、東京地裁721号法廷です。来年はいよいよ不当逮捕の映像上映や、公安警察の法廷への呼び出し、つまり直接対決を迎えます。ぜひご支援、ご注目をお願いします!

11月28日の原告・園の陳述を掲載します。

麻生邸リアリティツアー国家賠償請求訴訟 原告 園良太 第9回口頭弁論 陳述 私は9月23日の「差別・排外主義にNO!デモ」で再び不当逮捕され、前回9月26日の口頭弁論に出ることができませんでした。これ自体が大変な権利の侵害です。その経験から、狙い撃ち不当逮捕と公安条例の問題が繰り返されていることを述べます。

まず9月23日のデモはまたしても警察が公安条例を縦にデモに3列規制をかけ、車道側にずらっと並び、参加者の体を内へ内へと押し続けました。それに負けずに車道側へ私が横断幕でアピールを続けていたら、そこに警察がいたというだけで、公務執行妨害をでっち上げてきたのです。公安条例はこうしてまたも悪用され、不当逮捕に使われました。 その際、警察の責任者は私を指さし「検挙!」と叫び、私だけを押し倒して拉致していきました。

私は東京電力前の抗議行動や反原発デモをやり続け、この国賠訴訟を行っているので、それを止めたい警察に狙い撃ちされたのではないかと感じています。なぜなら9月12日に経済産業省前で丸の内警察の公安に何と「お前を逮捕したいんだよ」と言われたり、自分だけ後ろから体当たりされていたからです。そして9月13日には東京地裁前で僕の前にいた公安がいきなり自分で自分の足を絡めて倒れこむ、いわゆる「転び公妨」を行い、あやうく私は不当逮捕される所だったからです。仲間が「撮影しているぞ、でっちあげだとわかるぞ!」と即座に言ってくれたため難を逃れましたが、私は連続で狙い撃ちされ、公安警察の恐るべき手法と本質を見ました。

9月11日の新宿「原発やめろデモ!!!!!」で12人が大弾圧された時も公安条例で一人が不当逮捕され、まるでサウンドデモをつぶすかのようにデモ隊も車も大量の警察に囲まれ、分断され、妨害され続けました。5月7日や8月6日のデモで計7名も不当逮捕された時もそうであり、そのたびに私は救援活動に駆け回りました。今、この法廷にも不当逮捕された仲間がたくさん傍聴に来ています。

こうした問題が2008年の麻生邸ツアーから始まっています。あの時も、「公安条例違反」をでっち上げられる対象とタイミングを公安は探し続けていたことがユーチューブの映像で証明されています。そしてたまたま先頭を歩いていた私がそれに該当すると判断し、公安が私に体をぶつけてきて不当逮捕したのです。警察は今も全く反省していません。しかしそもそもデモは自由です。そして2008年のテーマであった格差と貧困への反対は、アメリカのウォール街の占拠運動に見られるように金融恐慌が巻き起こる世界中で当然になっています。また今年の日本の反原発運動も、今も放射能が拡散し続け生存が脅かされる中ではあまりにも当然のことです。だから被告の東京都・警視庁は狙い撃ち不当逮捕も公安条例もすぐに撤廃すべきです。

裁判官は、私たち原告の訴えを適切に受け止め、不当逮捕の証拠映像も早く法廷で流してください。そして被告の責任を認めてください。よろしくお願いします。

でてこい5・6・7号

遅くなりましたが、機関誌『でてこい』の5~7号を公開します。

5号(PDF/547KB)
6号(PDF/1129KB)
7号(PDF/750KB)

東京都は求釈明に答えろ!麻生国賠第七回口頭弁論。次回は9月26日14時

7月11日、麻生国賠7回目の口頭弁論。
前回の法廷の、公安条例違反を構成する客観的条件を明らかにせよという原告の再三の求釈明に対し、答える必要はないと繰り返す東京都=警視庁と、それを追認する裁判所の姿勢を問題とし、今回の地裁前情宣では求釈明に消極的な裁判所の訴訟指揮は不作為で不当であると強く訴えた。ビラまき中、公安刑事が素知らぬふりをしてビラを受け取ろうとするので、即座に取り返して暴露・糾弾したところで、そろそろ開廷の時間ということでいつもの721号法廷へ。

そして第七回口頭弁論の冒頭、裁判長が東京都に求釈明!とはいえその中身の大半は準備書面中の表現の不統一を指摘したもので、原告が求めている内容とは大きく隔たりがあるが、公安条例違反には実際に公共の秩序の安寧が乱された事実が必要なのかどうか釈明を求めたことは、注目に値するといっていいだろう。

東京都は、内容を書面で欲しいと求めたが裁判長は「私の言ったことを正確に理解して釈明してください」と答えた。
また、原告は弾圧の実態を記録した映像の上映の必要性を訴えるために、画像を切り出して要点を整理した書面を証拠として提出した。原告は証拠の重要性に鑑み、先に証拠調べとして上映すべきと主張したが、裁判長は争点整理が先である、引き延ばしではなく必要な審理を行っているのだ、とあくまで自らの訴訟指揮を正当化するが、その形式主義で官僚的な体質は明らかだ。真実を追究するのならば、まず動かぬ証拠を見るべきだ。

3・11以降、これまでになく人々が自主的に街頭行動を組織している。表現の自由は社会を成立させる最低限の条件のひとつである。実践をとおして人々とつながり、ともに勝利を勝ち取っていきたい、次回第八回口頭弁論は9月26日月曜日14時から721号法廷、傍聴席を溢れさせよう!

4月25日第6回口頭弁論レポート、原告が話しました!次回は7月11日(月)13時半です。

4月25日に「麻生国賠」の第6回口頭弁論が行われました。12時半から突然の雨にも負けずに地裁前情宣を行い、興味を持ってくれた方には出来上がったばかりの「でてこい」5号を渡しました。そして法廷では相変わらず不誠実な対応の東京都と警視庁に対して、原告の園が東京の運動の中で麻生国賠と同じパターンで不当逮捕が繰り返されており、それに強く抗議する、だから麻生国賠にも意味がある、とアピール。そして大口弁護士が裁判所が東京都の先延ばし行為を認め続けているのはおかしい、警察が恣意的な逮捕やガサ入れを行ったというこちらの深い指摘に都は全く答えていない、と鋭く糾弾。法廷は大いに盛り上がりました。そしてあの不当逮捕映像という「動かし難い証拠」をもとに議論を前に進めるべきだと次回法廷での映像上映を求めました。ぜひ、みなさんもその声を一緒に大きくして下さい!
次回口頭弁論は、7月11日(月)13時半から東京地裁721号法廷です。ぜひ傍聴席を埋め尽くして下さい。

★麻生国賠 原告 園良太 4月25日第6回口頭弁論陳述★

東京都は今回の準備書面を直前まで提出せず、その中身も実質的に回答を拒否していた。これは逮捕や家宅捜索の不当性を突かれたくないが故の卑怯な逃げです。麻生邸リアリティツアー国家賠償請求訴訟は一年近く続けてきましたが、東京都も警視庁も私達への反論書の中で明白な不当逮捕を「正当だ」と嘘をつき、私たちが「警察への暴力を振るった」などとでっち上げています。暴力を振るったのは警察の側です。これを認めない警察は正義の味方などではなく、民主主義の敵です。

麻生国賠は私達だけの問題ではありません。日本中の警察が08年10月以降も社会運動への不当逮捕を繰り返しています。関西では悪名高い大阪府警が日雇い労働者の集まる釜ヶ崎へ露骨な弾圧を続け、つい先日も何もしていない7人の人々が不当逮捕され、いまだに勾留され、全員起訴されるかもしれないと言われています。

関東では街頭デモに対する露骨な弾圧が減っている分、それ以外の行動への弾圧が続いています。麻生邸ツアーと同じく「公務執行妨害」と「公安条例違反」を組み合わせる逮捕手法です。人は目的を持って自由に行動していますし、歩道を歩くだけなら何ら許可は不必要ですから、ある目的地へ歩道を数人で歩く行動は普通にあります。所がそれを公安警察がすぐに「無届デモ」扱いして乱入し、何もしていない参加者を逮捕する。突然そんなことが起きれば当然現場は混乱し、参加者は抗議します。そうして警察と向き合う状態になっただけの人を今度は「公務執行妨害」扱いし、芋づる式に逮捕者を増やしていく。09年4月の埼玉県蕨市での不当逮捕、10年8月の靖国神社への抗議行動での不当逮捕、12月の渋谷で排外主義デモの前に抗議の意思表示をした人への不当逮捕、11年2月のアメリカ大使館前での不当逮捕、4月の天皇の味の素スタジアムへの「原発避難民慰問」に反対の声を上げた人への不当逮捕が繰り返されています。つまり公安警察は全く反省していないし、自らのメシの種のために運動を妨害し、人から十数日も自由を奪い、自宅を荒らしているのです。

戦争を美化する靖国神社や、差別排外主義に反対するのは当然の事です。沖縄県高江への米軍と日本政府の横暴に反対するのも当然のことです。そして現在大問題となっている福島原発事故は、原発を推進してきた政府・東京電力・霞ヶ関に全ての責任があり、彼らが対応能力も持たない事が日に日に明らかになっています。今いったいどれだけの人が家・仕事・故郷を捨てさせられ、避難を強いられているか。抗議は当然であり、海外なら東京電力の会長を始め幹部は逮捕・起訴され、内閣は総辞職している筈です。でも政府・東京電力は権力や利権を手放したくないため、警察権力を使って抗議を弾圧します。その結果、3月末に東京電力前で何もしていないデモ隊の3人が不当逮捕され、味の素スタジアムでの不当逮捕も起きました。これほどあからさまな不当性はありません。それは崩壊する権力の醜さそのものです。

裁判所はそんな権力に付き合うべきではありません。三権分立を守るべきです。東京電力前のデモ不当逮捕では真っ先にデモ隊のカメラを抑えつけようとしたと言います。公安警察が不当逮捕の映像公開を恐れているのは明らかであり、それは動かしようのない証拠だからです。だからこそ私たちが求め続けている麻生国賠法廷での不当逮捕の映像上映を早く認めるべきです。私たちは無罪です。公安条例は撤廃すべきです。東京都と警視庁は不当逮捕であることを認め、謝罪し、二度と運動への弾圧を行わない事を要求します。

麻生国賠ニュースレター『でてこい』第4号

でてこい!4号表紙

麻生邸リアリティツアー事件国家賠償請求訴訟団のニュースレター『でてこい』第4号のPDF版です。ぜひご覧ください。(閲覧するには Adobe Reader などが必要です)

『でてこい』第4号(2010.2.12発行)
PDF 908KB

◆2・20アメリカ大使館前不当弾圧への抗議声明◆

【以下転載歓迎】
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◆2・20アメリカ大使館前不当弾圧への抗議声明◆

2月20日、沖縄県東村高江で強行されている米軍ヘリパット建設に抗議するアメリカ大使館申し入れ行動(主催「沖縄を踏みにじるな!緊急アクション実行委員会」)において、二名の参加者が警察に連れ去られ身柄を拘束されるという許し難い暴挙が起きた。現在も二名の仲間は警察の代用監獄に入れられたままである。「麻生邸リアリティツアー事件国家賠償請求訴訟団」は、赤坂警察署による不当な弾圧に怒りを込めて抗議の意を示し、警視庁・裁判所に対し不当に拘束されている二名の仲間の即時解放と不当逮捕への謝罪を要求する。

公安条例の違憲性を訴える麻生国賠訴訟団は、2月20日のアメリカ大使館申し入れ行動にあわせたアメリカ大使館前を通るデモ申請をめぐる事態を注視していた。

アメリカ大使館前を通るデモコースは警視庁愛宕署にいったん受理されながら、直前になってアメリカ大使館前を迂回するコースへと変更を強いられた。警視庁-都公安委員会がデモの出発地点・米大使館前コース・解散地点を強制的に変更させた暴挙に対し、2・20申し入れ行動の主催者は地裁に「仮処分」申立等を行うなど、あくまでもデモの自由を追求する姿勢を取った。それにもかかわらず、地裁は主催者側の申立を却下するという判断を下した。

当日の行動は新橋駅前SL広場での情宣から始まった。参加者たちは、本土のマスコミが伝えない高江で現在起きている米軍基地強化について、座り込み抗議行動を続ける地元の人々の安全を無視した危険なヘリパット建設工事強行の実態について、ビラやマイクアピール、歌、ラップ、太鼓、バナーなど様々な表現を通じて広場の人々に伝えていた。

それに対して警視庁愛宕署の警察官は広場で思い思いの表現行動を続けるわたしたちを取り囲み、指揮官車の上からわたしたちの声をかき消す大音量で「無届け集会をただちに解散しろ!」「東京都公安条例違反で検挙する!」などと高圧的に警告を発してきた。

不当なデモコース変更には従わず、参加者たちは歩道を歩いて申し入れ先のアメリカ大使館に向かった。しかしアメリカ大使館前には赤坂警察署が大量に動員され、大使館への申し入れは阻止され、その過程で二名の仲間が不当逮捕される事態となった。

日米政府の利害を守るために、ひとびとの権利が侵害されるという事態が、これまでも沖縄や本土で繰り返されてきた。麻生国賠訴訟団が撤廃を要求する公安条例も、そもそもの成り立ちはひとびとの結集の力を恐れるGHQ占領軍と日本政府の合作であった。

国際人権規約ならびに憲法によって保障されているはずの表現の自由が、公安条例体制の下で大きな足かせをはめられている現状がいかに不当なものであるのかを、麻生国賠訴訟団はこれからも広く訴えていく。また公安条例の違憲性を問う麻生邸リアリティツアー事件国賠訴訟を通じて、街頭行動の自由をわたしたちの当たり前の権利として実践する各地の仲間たちと連帯していきたい。

路上は警察のものではない。警察は不当な身柄拘束をやめろ。わたしたちは路上の自由を取り戻す。わたしたちは二人の仲間を取り戻す。

麻生邸リアリティツアー事件国家賠償請求訴訟団
2011年3月2日

★逮捕された二名の一刻も早い奪還のために「2.20アメリカ大使館前弾圧救援会」が動いています。

http://d.hatena.ne.jp/ametaiQ/

★救援カンパのお願い
弁護士費用をはじめとする諸経費のために、どうかカンパをお願い致します。
郵便振替用紙に「2.20アメ大Q」と記入の上、以下へお振り込みください。

振込先:ゆうちょ振替
口座番号:00140-2-750198
口座名称:ミンナノキュー
*他銀行からのふりこみの場合
019(ゼロイチキュウ)店 当座 0750198
***** ***** ***** *****

追記:二人は無事に解放されました!

カンパのお願いは終了しました。ご協力どうもありがとうございました。

第5回口頭弁論報告(2011年2月21日)

さる2月21日月曜日に行われた麻生邸ツアー事件国賠訴訟の第5回口頭弁論は、多くの傍聴者が結集し721号法廷の40席がほぼ埋め尽くされました。今回の法廷では、原告側弁護団の大口昭彦弁護士が被告東京都に対して再求釈明(被告都の曖昧な主張について「はっきり説明せよ」と裁判所に対して行う申し立て)を行いました。被告東京都による逮捕ならびに家宅捜査差押の理由が、いかに恣意的かつ法に照らして間違っているかを徹底的に追及していく質問を浴びせかけました。満席の傍聴席は大口弁護士の熱弁に緊張感をもって聞き入りました。

大口弁護士の再求釈明は、次のような内容でした。被告都は逮捕理由の一つに、リアリティツアーによって渋谷の街の円滑な交通が妨げられたことを挙げています。しかし、休日の渋谷において雑踏の混雑は日常的なものであり、この件のみを警察が刑事警察的に規制することは極めて恣意的だといえます。被告都は道路交通の秩序に関することのみを云々しているが、実際の「リアリティツアー」の現場において警察が目くじらを立てていたことは「プラカードを下ろせ!」「風船はいかん!」などと、道路交通とは全く関係のない事柄ばかりでした。原告らに対して執拗につきまとい、警察の「やろう!」等のかけ声と共に原告園に対する逮捕行為が開始され、渋谷の街は大混乱となり、警察こそが「交通秩序」を大いに阻害したのです。

また大口弁護士は、不当逮捕に伴うフリーター全般労組に対する家宅捜索の違法性も厳しく追及しました。16点もの押収品目のうち、「パンフ<生きのびるための労働法>」や救援連絡センターに関する情報を記載した「レジュメ<自由と生存のメーデー>」の押収は、とりわけ憲法で保障された労働組合の基本的な活動を萎縮させ、また逮捕時の被疑者の法的権利を知るという当たり前のことを犯罪視する警察の姿勢を露骨に示しています。警察法2条2項では「警察の活動は・・・不偏不党かつ公平中正を旨とし」と規定しているのですが、そこから大きく逸脱する公安警察的捜査のやり方は法的に糾されなくてはなりません。

今回の法廷では、公安条例は憲法違反であることを主張する原告側書面も提出しました。1960年最高裁判決の公安条例合憲判断を見直すことを求めています。

次回の法廷では、被告東京都の主張を聞くことになります。訴訟団の再求釈明に被告はどのように回答するのでしょうか。これまで被告東京都が取り繕ってきた逮捕のもっともらしい言い分が、徐々に崩されていくことになるでしょう。弁護団は徹底的に追及する構えでいます。弁護団は、逮捕現場を撮影した映像証拠取り調べも要求しています。今回、裁判長は原告訴訟団と被告東京都・国の主張を整理する時間がもう少し必要だという判断を示したので、映像証拠調べは数回後に行われることになる見込みです。